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裁判所での審判
自己破産の申立てをすると大体1ヶ月くらいを目安に裁判所からの呼び出しがあります。
申立時に提出した書類からではあくまで書面での審理することしか出来ないので、これらの書面審理を補完するためにも裁判官が口頭で破産申立人に質問をします。
審尋とは、「破産手続開始・免責許可」を申し立てた後、破産申立に至った原因や事情などについて、裁判官から口頭で質問されることを指します。
つまり、裁判官との面接です。
審尋では、「なぜ返済が出来なくなったのか」「財産はあるのか」「免責不許可事由はあるか」等の質問を受けます。
特にこれと言った財産がなく、免責不許可事由がなければ審尋は15分ほどで終わります。
>自己破産の手続き7
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