自己破産の手続き


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債務整理手続きの受任並びに受任通知の郵送

依頼人が弁護士・司法書士に自己破産等の債務整理手続きを委任するという事が決定すると、弁護士・司法書士は当日か、遅くとも次の日には各債権者に対して受任通知を出します。
受任通知とは簡単に言えば、弁護士・司法書士が依頼人の代理人になった旨の通知ですが、この通知には大きな意味があります。

金融監督庁の事務ガイドラインにより弁護士・代理権のある司法書士が受任した場合は業者から本人に対する直接的な請求が禁止されます。
これにより、交渉ごとは全て代理人を通さなければならなくなりますので、依頼人の方の平穏な生活が戻ります。

よくご相談で本人に対する請求のみならず、家族の者や勤務先に対しての請求もなくなるのかという問い合わせがありますが、もちろん問題なくこれらの請求も禁止されます。
これまで、業者からの電話などにビクビクしていたことからも、開放されます。

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